長期収載品の選定療養について
後発医薬品(ジェネリック)のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
令和6年10月1日より、患者さんが薬の「味」や「使用感」などを理由に長期収載品を希望する場合、選定療養(※)の対象となり、薬局の窓口でお支払いいただく薬剤料の自己負担額が値上がりします。ただし、医療上の必要がある場合や、流通の問題などにより後発医薬品の在庫が薬局に無い場合は、選定療養の対象にはなりません。ご理解の程、よろしくお願いいたします。また、この機会に後発医薬品への切り替えをご検討願います。
「詳細については、こちらから厚労省リーフレットをご確認ください」
※選定療養とは
- 患者さんの選択による上乗せの保険外療養のこと
例)差額ベッド、紹介状なしでの200床以上の病院初診、180日超入院など