新潟県のがん登録とは

がん登録事業の登録体制

平成3年4月より発足した新潟県のがん登録は「健康増進法」に基づき、新潟県福祉保健部が実施主体となり、情報収集業務を新潟県健康づくり財団に、登録業務を県病院局にそれぞれ委託して行われていました。そして、病院局は登録業務を行う新潟県がん登録室を発足当時は県立がんセンター新潟病院内に、その後はがん予防総合センター内に設置していました。

平成28年1月1日にがん登録等の推進に関する法律が施行されたことにより、国立がん研究センターが全国的にがん登録の業務を行うこととなり、新潟県がん登録室は全国がん登録システムの下、新潟県で届出がされる届出票の登録作業を続けることとなりました。

全国がん登録が始まり、それまでの地域がん登録データは全国がん登録システム内で都道府県データベースとして引き続き利用できることとなり、それに伴い、平成26年の年報からは全国がん登録システムでの集計表が出力されています。


がん登録事業の基本理念

新潟県の病院又は指定された診療所(以下「病院等」という)の管理者は、原発性のがんについて、当該病院等における初回の診断が行われたとき、一定の期間内に、その診療の過程で得られた当該原発性のがんに関する情報を新潟県知事に届け出ることが義務づけられています。

新潟県がん登録室では届出票を入力、照合、集約して都道府県集約情報を作成しており、その個人情報の取扱いに関しては「全国がん登録における個人情報保護のための安全管理措置マニュアル 第1版 改定版 平成30年3月」に基づいて行っています。

国立がん研究センター「全国がん登録における個人情報保護のための安全管理措置マニュアル」PDFファイル形式


がん登録等の推進に関する法律では全国がん登録について、全国がん登録の実施並びにこれに係る情報の利用及び提供、保護等について定めるとともに以下のことを基本理念としています。


(1) がん罹患数の把握

(2) がん患者の診療状況の把握

(3) がん患者の生存率の把握

(4) がん対策及び、がんに係る調査研究に活用、その成果を国民に還元

(5) 個人情報の保護


がん登録情報の還元

全国がん登録情報のうち、新潟県が初回の診断が行われた県として記録されたがんに係る情報及び新潟県の区域内の病院等から届け出られたがんに係る情報は新潟県知事が利用又は提供することができます。この情報の利用及び提供は「全国がん登録に係る新潟県がん情報提供事務処理要領 平成31年3月」に従って申請することにより審議会にて審査され、了承が得られた場合、提供されることとなります。


全国がん登録に係る新潟県がん情報提供事務処理要領(PDF形式)」はこちらからダウンロードできます。


情報提供を希望される場合は

新潟県福祉保健部 健康づくり支援課 成人保健係 (Tel.025-280-5199) へお申し出ください。

現在、提供可能なデータは令和6年3月22日厚生労働省公表により2020年診断症例までとなっています。


届出について

令和5年(2023年)診断症例の届出は令和6年(2024年)12月31日が締め切りです。

届出の方法等は国立がん研究センターがん情報サービスの全国がん登録のサイトに掲載されています。ここで入力用のカラの届出票.pdfをダウンロードします。必要な内容を記入して上書き保存すると届け出るファイルが届出票.pdfとして出来上がります。これを全国がん登録オンラインサービス(県への利用申請及び専用回線の構築が必要)にてアップロードすることにより届出が完了します。オンラインサービスを利用されていない場合は新潟県健康づくり財団からCD-Rと返信用の封筒を送付してもらい、届出票.pdfをCD-Rにコピーして返送してください。届出の内容に関しては、全国がん登録届出マニュアルを参照してください。