部会について

医科歯科連携部会

設置要綱

新潟県がん診療連携協議会医科歯科連携部会設置要綱

令和元年11月6日 制定

(設置)

第1条 新潟県がん診療連携協議会設置要綱第6条の規定に基づき、新潟県がん診療連携協議会医科歯科連携部会(以下「部会」という。)を設置する。


(目的)

第2条 部会は、新潟県がん診療連携協議会(以下「協議会」という。)での協議事項を踏まえて、次条に定める事項について検討することを目的とする。


(検討事項)

第3条 部会は次に掲げる事項について検討する。

(1)研修計画の検討(医師・患者への連携の意義研修を含む)

(2)専門歯科衛生士・看護師の育成の検討

(3)病院歯科・地域歯科医師会を介しての医科歯科連携について

(4)その他部会で必要と認める事項に関すること。


(構成)

第4条 部会は、次に掲げる者を部会員とし、構成する。

(1)都道府県及び地域がん診療連携拠点病院担当歯科医師

(2)都道府県及び地域がん診療連携拠点病院担当医師

(3)都道府県及び地域がん診療連携拠点病院歯科衛生士

(4)新潟県歯科医師会会員

(5)その他部会長が必要と認める者


(部会長及び副部会長)

第5条 部会に部会長及び副部会長を置く。

(1)部会長は協議会会長が指名する。

(2)副部会長は部会員の中から部会長が指名する。

(3)部会長は部会を招集し、議長を務める。

(4)部会長に事故あるときは、副部会長がその職務を代行する。


(事務局)

第6条 部会の事務局は特に設けず、新潟県がん診療連携協議本部より部会長へ連絡し、部会において対応する。


(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、部会において定める。


(附則)

この要綱は、令和元年11月6日から施行する。


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