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部会について
医科歯科連携部会
設置要綱
新潟県がん診療連携協議会医科歯科連携部会設置要綱
令和元年11月6日 制定
(設置)
第1条 新潟県がん診療連携協議会設置要綱第6条の規定に基づき、新潟県がん診療連携協議会医科歯科連携部会(以下「部会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 部会は、新潟県がん診療連携協議会(以下「協議会」という。)での協議事項を踏まえて、次条に定める事項について検討することを目的とする。
(検討事項)
第3条 部会は次に掲げる事項について検討する。
(1)研修計画の検討(医師・患者への連携の意義研修を含む)
(2)専門歯科衛生士・看護師の育成の検討
(3)病院歯科・地域歯科医師会を介しての医科歯科連携について
(4)その他部会で必要と認める事項に関すること。
(構成)
第4条 部会は、次に掲げる者を部会員とし、構成する。
(1)都道府県及び地域がん診療連携拠点病院担当歯科医師
(2)都道府県及び地域がん診療連携拠点病院担当医師
(3)都道府県及び地域がん診療連携拠点病院歯科衛生士
(4)新潟県歯科医師会会員
(5)その他部会長が必要と認める者
(部会長及び副部会長)
第5条 部会に部会長及び副部会長を置く。
(1)部会長は協議会会長が指名する。
(2)副部会長は部会員の中から部会長が指名する。
(3)部会長は部会を招集し、議長を務める。
(4)部会長に事故あるときは、副部会長がその職務を代行する。
(事務局)
第6条 部会の事務局は特に設けず、新潟県がん診療連携協議本部より部会長へ連絡し、部会において対応する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、部会において定める。
(附則)
この要綱は、令和元年11月6日から施行する。