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新潟県がん診療連携協議会について
設置要綱
新潟県がん診療連携協議会設置要綱
平成19 年 10 月 15 日 制定
(設置)
第1条 「がん診療連携拠点病院等の整備について」(令和4年8月1日付け健発0801第16号厚生労働省健康局長通知)に基づき、新潟県がん診療連携協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 協議会は、県内のがん診療連携拠点病院等(以下「拠点病院等」という。)間の連携体制の強化を図るとともに、本県におけるがん医療の均てん化を推進する。
(協議事項)
第3条 協議会は次に掲げる事項について協議する。
(1)地域におけるがん診療連携体制等がん医療に関する情報交換に関すること。
(2)拠点病院等の院内がん登録のデータの分析、評価等に関すること。
(3)拠点病院等における研修計画、診療支援医師の派遣調整に関すること。
(4)地域連携クリティカルパスの整備に関すること。
(5)拠点病院等での相談支援センターの業務に関すること。
(6)緩和ケアの運用に関すること。
(7)がん治療における医科歯科連携に関すること。
(8)その他協議会で必要と認める事項に関すること。
(構成)
第4条 協議会は、次に掲げるものを委員とし、構成する。
(1)都道府県がん診療連携拠点病院長
(2)地域がん診療連携拠点病院長
(3)地域がん診療病院長
(4)新潟県医師会の代表者
(5)新潟県歯科医師会の代表者
(6)新潟県薬剤師会の代表者
(7)新潟県看護協会の代表者
(8)医療を受ける立場にある者
(9)新潟県福祉保健部長
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長副会長を置く。
(1)会長は都道府県がん診療連携拠点病院の施設長が務める。
(2)副会長は委員の中から会長が指名する。
(3)会長は協議会を招集し、議長を務める。
(4)会長に事故あるときは、副会長がその職務を代行する。
(部会)
第6条 協議会には、部会を置くことができる。
2 部会の設置、委員の構成、調査検討事項、その他運営事項等は会長が定める。
(1)部会長は会長が指名する。
(2)部会長は部会を招集し、議長を務める。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は都道府県がん診療連携拠点病院内に置き、協議会の庶務を処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、協議会において定める。
(附則)
この要綱は、平成19年10月15日から施行する。
(附則)
この要綱は、平成28年11月2日から施行する。
(附則)
この要綱は、平成30年7月17日から施行する。
(附則)
この要綱は、令和6年5月27日から施行する。